今回の物件の企業様は事務所内での喫煙のできる事務所でした。
しかし、令和2年4月1日に職場における『受動喫煙対策』が義務化されました。
事務所内での喫煙ができなくなったのです。
これを機に、長年の喫煙による臭い・汚れの無い、キレイな事務所へのリフォームとなったのです。
皆さま、職場における受動喫煙防止についてご存じでしょうか?
様々な職種・業態・職場環境があり、それぞれの応じた対応・対策が必要です。
学校、児童福祉施設、病院、診療所、行政機関の庁舎等は、原則敷地内においても禁煙となっております。
喫煙者の方にとっては、どこでなら喫煙できるの?飲食店の経営者の方々は、喫煙するに外に出てもらわなければならないの?と不満・不安が噴出のことと思います。
そこで、喫煙専用室、加熱式たばこ専用喫煙室の設置・改修等に伴う工事、機器の購入などの経費に対して一部を助成する制度があります。
飲食店においては、一定の基準を満たすことで、措置議場に係る工事費、設備費、備品費、機械装置費、管理費及び雑役務費の3分の2、上限60万/㎡の助成を受ける事が可能です。
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